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不動産屋のすすめる火災保険は変更の必要あり!!

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火災保険での失敗談

免責3万円で借家人賠償が使えない

先日、障子2枚に穴7つ、襖に穴1つ空いてしまったので借家人賠償で直してほしいと火災保険会社に問い合わせしました。しかし、契約内容に免責が3万円付いている為、3万円までは自己負担とのことで保険が使えませんでした。ちなみに同日についた傷でカウントするので障子の2枚の傷でも別日だと1枚づつに計算されてしまいます。同日だと障子2枚を合算で1万円、別日だと障子2枚を別々の計算で5千円づつという計算になります。もし免責1万円の場合、同日だと保険は使えますが、別日だと使えません。

保険付き物件は注意

その上、住んでいる物件は火災保険付き物件の為、火災保険の変更は不可能とのことでした。保険付き物件は家賃に保険金額が含まれてしまっている為金額が見えませんが、免責金額3万円というところから見ても、おそらくぼったくり保険とのセットになっている可能性が高いです。

今回のことで、更新などの機会に火災保険の変更ではなく、賃料と保険を別々に切り分ける交渉をしてみたいと思いました。そして保険は自分で契約して月々の支払いを下げられればいいなぁと思っています。

火災保険の選ぶ基準は?

通常は入居時に不動産に火災保険をすすめられると思うので、その時に条件を確認して自分で火災保険を自分で選ぶのがベストだと思います。現在、条件が悪い保険に入っている場合はいますぐ変更を!(途中で解約すれば解約日以降のものは払いもどされるので)。基準は下記が良いと思います。

  • 料金が安い物(年額3,000~10,000円ぐらい)
  • 借家人賠償の免責金額が無い(又は1万円以下)の物

 

借家人賠償とは

うっかり部屋に傷を付けてしまった時などにおりる補償です。例えば

  • 子供が壁に落書きをしていまった。
  • うっかりドアに傷を付けてしまった。など

大家さんに損害を与えたときにおりる補償になります。

 

免責とは

指定の金額以上の場合にその分をお支払いしますよという契約です。

免責3万円の場合、3万円以下の損害については自己負担。例えば

  • 5万円の棚を壊した場合3万円は自己負担、2万円は保険から出ます。
  • 1万円の襖を壊した場合は全額自己負担。

 

契約内容は自分での確認が必須

以前、免責の事を知らず、不動産屋の管理業者さんが家に来た時に、襖などの傷の相談をしましたがその時は火災保険で傷の保証はおりますよと言われました。それを踏まえると免責などの詳しい内容までは不動産屋の管理業者さんは理解していないと思った方がいいです。保険会社のパンフレットや直接問い合わせるなど自分での確認が重要ですね。

まとめ

賃貸物件の契約時には下記は避けよう

  • 保険付き物件
  • 不動産のすすめる火災保険。

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